社会保険制度において給付とは、健康保険組合(等の保険者)が提供するサービスのことを指します。サービスのための財源として、皆さんは保険料を毎月負担しています。保険料を負担することでいざという時、給付を受けられるという仕組みになっているのです。
給付は大きく区分して、法定給付と付加給付があります。法定給付は法令で定められた給付です。皆さんが病院や薬局にかかった際に3割負担(人によっては3割未満の負担で済む方もいます)で済むのは法定給付のおかげです。一方、付加給付は法定を超えて、それぞれの健康保険組合が独自で行う給付です。ちなみに、付加給付を行うためには、組合会での決議を経て厚生労働省に届け出をしなければなりません。
付加給付には、様々な種類があります。多くの健康保険組合で採用しているのは、高額療養費と傷病手当金です。どちらの給付も本当にお金に困ったときに、法定給付を超えて健康保険組合から給付を受けることができる制度です。困っている方に集中して給付されているという点で大変素晴らしい制度です。繰り返しになりますが、付加給付はそれぞれの健康保険組合が独自で行う給付です 。つまり、加入している健康保険組合によって貰える給付の金額が違うのです。気になる方は是非、ご自身が加入している健康保険組合の付加給付の状況を調べてみてください。
そもそも社会保険は、必要とされる公正な給付を行うために、広く薄く皆さんから保険料を徴収しています。結果として、”給付額合計=負担額合計”となるはずです。なので、健康保険組合の決算報告を見たとき、本来であれば、”給付額合計=負担額合計”になるはずです。しかし、実際には、”給付額合計<負担額合計”となっています。なぜかというと、給付以外の支出があるからです。ここでは詳しい説明をしませんが、”拠出金”が大きな割合を占めています。
つまり、皆さんは保険料を毎月払っているにも関わらず、それに見合う給付が受けられていないとも言えます。しかし裏を返せば、それは皆さんが病気をせずに健康でいる証拠です。社会保険とは本来、万が一の場合に備えて、社会全体で助け合うという制度です。健康保険では給付を受けられないことはある意味幸せなのかもしれません。
