保険と言うといわゆる「○○生命」のような保険屋さんを想像する方が多いと思います。しかしそれは民間保険会社で、今回解説するのは社会保険です。社会保険は民間ではなく国が運営する保険です。
社会保険を一言でいうと、社会保障の一部です。社会保障というのは、「個人のリスクを国とか社会全体で保障しましょう」という仕組みのことです。
個人のリスクにも色々ありますが、例えばケガとか病気とか、なったら困るものと思っていただければいいです。そして、「保障しましょう」と一言で表してもそのやり方は沢山ありますよね。その中でも「保険というやりかたで保障しましょう」というものが社会保険です。
全ての国民が加入しています。
医療保険の加入先には国民健康保険、健康保険組合、協会けんぽなどがあり、どれかに必ず所属するようになっています。保険料は、加入先によって違います。加入先が健康保険組合であれば、各健康保険組合ごとの保険料率と標準報酬月額(毎月の給料3か月分の平均値から算出されるものです。通勤手当等の各種手当は含みますが、ボーナスは含みません。)によって変動します。医療機関に行くと医療サービスが受けられる保険です。医療機関に行ったときに3割負担で済むのは医療保険のおかげです。
年金保険は、歳をとったときにお金がもらえる保険です。年金保険にも様々な種類があります。国民年金は20歳以上60歳未満の国民が全員加入しています。いわゆる基礎年金です。厚生年金は企業で働く方や公務員が加入しています。国民年金に上乗せできる制度です。さらに、確定拠出年金や企業年金等で上乗せすることができます。
40歳以上の国民が加入しています。原則、保険料は会社と加入者と自治体が出しています。加入者がいくら払うかは介護保険料率と標準報酬月額に従って変動します。要支援・要介護認定を受けると介護サービスが受けられる保険です。
会社に所属していれば加入しています。保険料は会社と加入者と国が出しています。加入者がいくら払うかは雇用保険料率と賃金総額(各種手当やボーナスなどを含めた賃金のことです。)に従って変動します。労働者が失業した場合や職業訓練を行う際に給付する保険です
会社に所属していれば加入しています。保険料は会社負担です。業務中や通勤の際に、ケガや病気、死亡したときに治療費や賃金を給付する保険です。よく「労災」と呼ばれますが、正式名称は労働者災害補償保険です。
社会保険は全て法律で定められています。法律では例外パターンや場合分けも細かく定められています。今回の解説は基本的なことを説明するためにそうした細かいことを極力省いていることをご了承ください。