
こんにちは、デンタルサポート検診課です。
歯牙酸蝕症とは?
職業の作業環境中で酸のガス、蒸気、ミストによる科学作用により歯が溶けてしまう症状を指します。
事業者は作業環境で酸取扱い業務に従事する従業員に対して、最低でも半年に1回の歯科健診が義務づけられています。
今回は、歯牙酸蝕症についてお話しします。

酸蝕症健診は以下の法令に基づき実施されます。
労働安全衛生法 第66条第3項
「事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」
労働安全衛生規則第48条
「事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」
労働安全衛生法施行令 第22条第3項
「法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄リン、その他歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務とする。」
労働安全衛生規則第48条
「事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置替えの際、及び当該業務についた後6ヶ月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。」

作業環境で酸取扱い業務に従事する従業員に対して、最低でも半年に1回の歯科健診が義務づけられています。
※酸取り扱いの詳細は近隣の保健所にてお問い合わせ下さい。

受診漏れ防止や対象者の通院が省けるなどもメリットもあり、会社で行う巡回型の健康診断と一緒に歯牙酸蝕症健診を実施したいという企業様が増えています。
費用に関しては値段はさまざまで、実施場所や人数によって変わる機関もあります。
弊社でももちろん歯牙酸蝕症健診を承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら:https://www.dentalsupport.co.jp/office-check-form/
